javascrptの設定を有効にしてご覧ください
※スペースで区切って複数検索が可能です。
振り込め詐欺救済法の対象は、被害者から預貯金口座に振り込んだものとされているため、郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。