窓口または郵送でのお手続きが必要です。
<窓口でのお手続き>
ご自身の投資信託口座取扱店でお手続きください。
投資信託口座に預り残高がある場合は解約と同時に受付が可能ですが、未受け渡しの取引がある場合は、受渡日の翌営業日以降の受付として受理します。
自動積立契約がある場合は自動積立契約の廃止と同時に受付が可能ですが、買付日によっては同日にお手続きできず、再度ご来店いただくことがあります。
【必要なお持ち物】
・決済口座指定の総合口座通帳
・お届け印
・本人確認書類
<郵送でのお手続き>
下記の条件を満たしている場合、郵送でのお手続きが可能です。
条件を満たしている場合は、以下のページから、用紙を印刷し、ご投函ください。
※ 処理が混み合っている場合は、お手続きの完了まで1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
投資信託総合取引解約申込書