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外為法とは、日本と外国との間の資金や財(モノ)・サービスの移動などの対外取引や、非居住者との取引等に適用される法律です。銀行は、外為法第17条に基づき、非居住者のお客さまが関連するお取引が「貿易に関する支払規制」・「資金使途規制」・「資産凍結等対象者との取引」等に該当する取引でないことの確認が義務付けられています。該当するお取引に関し、上記規制等に該当しないことを確認するため、お取引内容を伺う場合がございます。