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11219
公開日時
2026/05/08 12:03

相続人に未成年者がいる場合、何か特別な手続きが必要ですか。

婚姻されている場合を除いて、親権者様に代わりにお手続きいただくか、親権者様に同意していただく必要があります。
また、未成年者様と親権者様が双方とも相続人になる場合で、親権者様が未成年者様の代理や同意の行為をされた場合、法律上「利益相反行為」という問題が発生することがあります。そのため、家庭裁判所が選任した「特別代理人」による手続きをお願いすることがあります。
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