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預入限度額以内となるよう、払い戻しまたはオートスウィング基準額(通常貯金のご利用の上限額)の変更をしていただきます。
※ 預入限度額(通常貯金:1,300万円、定期性貯金:1,300万円)を超えたままとなっている場合は、預入限度額以内となるよう、当行にてオートスウィング基準額(通常貯金のご利用の上限額)を変更または民営化後にお預かりした定期性の貯金、通常貯金および通常貯蓄貯金を払い戻しのうえ、貯金払戻証書(金券)を発行してお客さまにお送りすることがあります。