javascrptの設定を有効にしてご覧ください
※スペースで区切って複数検索が可能です。
口座開設者(未成年者)が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは、原則として払い出すことができません。 なお、災害等やむを得ない事情について税務署による確認を受けた場合には非課税での払出しが可能ですが、それ以外の理由で払い出す場合には過去に非課税で受領したすべての分配金や売却益に対して遡及して課税されます。
※2024年以降は払出制限期間中に払出しを行う場合であっても、過去に非課税で支払われた分配金や過去に非課税とされた譲渡益は、非課税扱いとなります。