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日本国内にお住まいで、口座を開設しようとする年の1月1日において0歳から17歳までの方またはその年に出生した方ならどなたでも開設できます。 ジュニアNISAでは原則として法定代理人(親権者等)が運用管理者として未成年者のために運用を行い、口座開設も運用管理者が行います。