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11308
公開日時
2026/09/25 22:11

「ジュニアNISA口座で購入された投資信託の非課税期間終了のお知らせ」が届きました。どのような手続きが必要ですか。

ジュニアNISA口座で購入された投資信託の非課税期間(5年間)が終了する旨をお知らせするお手紙です。
お客さまによるお手続きは原則不要です。
※ただし、名義人の18歳の誕生日以降は、適合性の確認(投資経験や知識を確認する手続き)のため、名義人ご本人様に来店・来局していただく必要があります。

<非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で17歳以下の場合>
・非課税期間が終了する投資信託は、翌年1月1日に継続管理勘定(非課税で保有を続けるための専用口座)に移管され、1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までは非課税で運用を継続できます。

<非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で18歳の場合>
・非課税期間が終了する投資信託は、その年の最終営業日の基準価額で計算した評価金額を取得価額として、翌年1月1日に課税口座へ移管されます。
・翌年1月1日に、成人NISA口座が自動的に開設されますが(ただし、2028年1月1日からは、自動で開設されません)、ジュニアNISAで保有していた投資信託は成人NISAには移管されません。

<非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で19歳以上の場合>
・非課税期間が終了する投資信託は、その年の最終営業日の基準価額で計算した評価金額を取得価額として、翌年1月1日に課税口座へ移管されます。
・成人NISA口座が開設されている場合でも、ジュニアNISAで保有していた投資信託は成人NISAには移管されません。

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