権利消滅とは、民営化前に預け入れた郵便貯金について、お客さまの貯金の権利が消滅し、払戻しができなくなることです。
払戻しのお手続きをされていない貯金がある場合は、早急にお手続きをお願いします。
【2007年(平成19年)9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
満期後20年経過した際に「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、その後2か月を経過してもなお、払戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払戻しが受けられなくなりますので、満期後は、お早めにお手続きをお願いします。
【2007年(平成19年)9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅しております。