「権利消滅のご案内(催告書)」の表面に記載の送付日から2か月以内に払戻しを行わなかった場合、旧郵便貯金法の規定によりお客さまの権利は消滅いたしますので、早急にゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお申し出ください。
その際は、以下の書類をお持ちください。
※当行は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構から郵便貯金管理業務として、郵便貯金の預金者等からの照会および回答等に関する業務を受託しています。
<見本>権利消滅のご案内(催告書)※見本は2024年7月時点の内容です。 (画像をクリックすると拡大されます)
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