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民営化前にお預けいただいた非課税の定期性郵便貯金については、特段のお手続きをすることなく、これまでどおり満期を迎えるまで非課税扱いが継続されますが、民営化前にお預けいただいた非課税の通常郵便貯金・通常貯蓄貯金については民営化後は課税となります。
関連ページ:郵便貯金・金融商品のお取扱い