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ジュニアNISA口座では、公募株式投資信託等の分配金や売却益は非課税となる一方で、これらの売却損失は無いものとみなされます。したがって、特定口座・一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の分配金や売却損益との損益通算はできません。ただし、課税ジュニアNISA口座(特定口座・一般口座)における損失については損益通算が可能です。