「振り込め詐欺救済法」は、正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、平成19年12月21日に公布され、平成20年6月21日に施行されました。
この法律では、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預貯金口座を凍結し、残った資金(口座の残金)を被害者の方に分配することを定めています。
具体的には、まず、金融機関は捜査機関等からの情報やその他の事情を勘案し、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある預貯金口座の取引を停止(凍結)し、預金保険機構に対し、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させるための公告(消滅公告)を依頼します。
次に、預金保険機構は、60日以上の消滅公告を経て、口座名義人の権利が消滅した口座については、預金保険機構のWebサイトにおいて、被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の公告(分配公告)を行います。
金融機関は、この分配公告の期間(30日以上)内に、必要な書類を用意し、振込先の金融機関に申請された被害に遭われた方に対し、資金(口座の残金)を分配して返還することになります。