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10549
公開日時
2022/11/25 11:20

相続手続きの際、法定相続情報一覧図を戸籍謄本等の代わりとして使用することはできますか?

法定相続情報一覧図の写し(法務局から交付を受けた認証文付きの原本)を、戸籍謄本等に代えてご提出いただくことが可能です。

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