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10412
公開日時
2022/03/17 13:50

外為法上の非居住者に該当する条件は何ですか。

以下の条件に当てはまるお客さまが該当します。

○ 日本人のお客さま

・ 2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在するお客さま

・ 外国にある事務所(支店、現地法人、駐在員事務所、国際機関を含む)に勤務する目的で出国し、外国に滞在するお客さま

・ 日本出国後、外国に2年以上滞在するに至ったお客さま

・ 上記に該当する方のうち、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満のお客さま

○ 外国人のお客さま

・ 日本に入国後6か月未満で日本国内にある事務所に勤務されていないお客さま

・ 外国政府又は国際機関の公務を帯びるお客さま

・ 外国において任命又は雇用された外交官、領事官等のお客さま

・ 外国政府の公館(使節団) など

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