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10176
公開日時
2022/01/04 09:00

外為法とはどのような法律ですか。また、許可が必要な送金とはどのようなものですか。

 外為法とは、日本と外国との間の資金や財(モノ)・サービスの移動などの対外取引や、非居住者との取引等に適用される法律です。銀行は、外為法第17条に基づき、非居住者のお客さまが関連するお取引が「貿易に関する支払規制」・「資金使途規制」・「資産凍結等対象者との取引」等に該当する取引でないことの確認が義務付けられています。該当するお取引に関し、上記規制等に該当しないことを確認するため、お取引内容を伺う場合がございます。

(許可等の対象となる取引の例)

・北朝鮮を原産地または船積地域とするすべての貨物の輸入または仲介貿易に係る取引

・北朝鮮に住所等を有するものとの取引

・資産凍結等対象者との取引

 ※ 資産凍結等の措置の対象となるロシア・ベラルーシの団体(ロシア中央銀行を除く)については、当該団体により株式の総数または出資の総額の50%以上を直接所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く)も資産凍結の対象です。

・ロシア政府等が発行した証券の取得・譲渡等に関連する取引

・ロシア・ベラルーシ向け技術提供・サービスに関連する取引

・ロシア関連の対外直接投資に関連する取引

※規制や対象者は変更になることがございますので、詳細は以下のページをご覧ください。

 財務省
(財務省のWebサイトを別ウインドウで開きます)

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