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No
771
公開日時
2020/03/04 19:27

屋号や別名で口座開設することはできますか。

屋号での口座開設はできません。
事業用としてご利用いただく場合も、個人としてお取り扱いします。お一人あたりの預入限度額を超えて利用することはできませんので、ご注意ください。

なお、振替口座の場合、屋号名で活動していることが確認できる資料をご提出いただくことで、屋号を別名として登録することが可能です(別名の使用には審査があります)。
ただし、この場合も、別名と口座名義を並列して表記いたします(別名のみを表示することはできません)。

また、事業用途での個人名義の口座開設には、審査があります。そのため、名義人ご本人様の本人確認書類に加え、追加で書類等をご提出いただきます。詳細は、こちらをご覧ください。

関連ページ:事業用途で個人名義の口座を開設されるお客さまへ

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