よくあるご質問

キーワードから探す

キーワード検索

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリから探す

文字サイズ
No
753
公開日時
2020/03/04 19:27

郵送や直接犯人に手渡した被害金は、振り込め詐欺の救済対象になりますか。

 振り込め詐欺救済法の対象は、被害者から預貯金口座に振り込んだものとされているため、郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
Powered by i-ask