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「権利消滅のご案内(催告書)」の表面に記載の送付日から2か月以内に払戻しを行わなかった場合、旧郵便貯金法の規定によりお客さまの権利は消滅いたしますので、早急にゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお申し出ください。
その際は、以下の書類をお持ちください。
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